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「人民検察院投書.陳情処理規定」の6大ポイント

投稿時間:2007年08月08日閲覧数:
最高人民検察院はこのほど「人民検察院投書?陳情処理業務規定」を施行した。同規定に‥

最高人民検察院はこのほど「人民検察院投書?陳情処理業務規定」を施行した。同規定には次の「6大ポイント」がある。新華社のウェブサイト「新華網」が報じた。

(1)重要、複雑、難しい投書?陳情については、公聴会を実施できる。重要、複雑、難しい投書?陳情への回答では、公聴会を実施し、答申、議論、評議、合議などの方法を通じて事実を明らかにし、責任を見極め、処理手続を公開し、大衆の監督を受ける。

(2)投書?陳情処理の問責制。同規定は、さらに投書?陳情処理部門の職責を明確化し、責任追及の順序を明確化し、責任追及を細分化し、検察部門の告訴?申立に一定の処理を与え、職責の是正を監督し、投書?陳情処理の責任体制を強化し、監督対象の単位に投書?陳情への明確な回答を行うよう促している。

(3)市民に便利な投書?陳情の原則を細かく規定。投書?陳情の形式は手紙、電子メール、電話、ファックスなどを採用し、投書?陳情のルートを一層スムーズにし、投書?陳情の方法を社会に公表するとともに、情報化を強化し、大衆による現場での苦情の訴え、問題の報告、請求に便宜を図っている。規定は、検察長が大衆の陳情に対応する制度の堅持を前提に、指揮系統が統一され、各部門が協調し、各自がその責任を負い、共同で管理する投書?陳情処理体制の構築を各級検察院に求め、業務部門の責任者も大衆の陳情に対応し、大衆の心情を詳しく把握しなければならないことをさらに明確化するとともに、問題に対処するための下部訪問、定期巡回訪問制度を定め、群衆による上への陳情から幹部による下への訪問へと業務形態を変え、市民に便利な投書?陳情制度を実現するよう県級検察院に求めている。

(4)投書?陳情者の法的保護。大衆による通報を重視し、通報者の保護を指示し、「告訴?通報の資料および関係状況を、被告訴?被通報人に漏らす行為の厳禁」を定めるとともに、通報を放置せず、法的監視を強化して、大衆の信頼を得るよう指示している。

(5)投書?陳情処理の業績を幹部?法執行状況の審査に編入。投書?陳情処理部門の作業を審査するだけでなく、各部門の投書?陳情処理の成果も審査する。投書?陳情処理部門の審査制度の整備だけでなく、投書?陳情処理の効率向上にも役立つ、総合管理的な断固たる措置の1つだ。

(6)投書?陳情における違法行為は法的責任を追及。投書?陳情者が事実を捏造?歪曲し、誣告?誹謗によって他人を陥れた場合、または投書?陳情の過程において社会を害し、他人の合法的権益を害する行為があった場合、その法的責任を法に基づき追求することで、正常な投書?陳情秩序を確立、維持する。

「人民網日本語版」2007年5月15日

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