中国中央テレビ局の関連番組によると、中国商務部、科学?技術部、税関総署などの八つの部門は五つの措置を打ち出し、知的所有権を有する、自らのブランド製品の輸出を促すことになった。 この五つの措置は次のとおり。 一. 2006年に中国政府は7億元の指向性資金を投下し、中国のブランド企業が世界各国、各地で著名な展示会に参加し、目標とした市場(特に国外市場)でコマーシャルを流すことをサポートし、国内のブランド輸出企業が国レベルの技術センターを設立し、新製品のための研究?開発、技術面の改造に参与することに優遇政策を与える。 二. 国内外で中国自らのブランド品の展示会を開催し、また、さまざまな展示会で中国自らのブランド品の展示エリアを設ける。 三. 中国のブランド企業が海外で投資を行い、工場を設立することを奨励し、サポートする。ブランド企業が海外の研究?開発センター、海外の輸出?加工のプロジェクトに優遇貸付を提供する。 四. 「中国自らのブランド品の海外進出」のイベントを通じてブランド企業のPRを強化する。 五. 知的所有権を侵害行為の摘発制度を確立し、各省、自治区、直轄市に知的所有権の保護センターを設立し、企業のパテント、ブランド、コア技術に対する侵害案件をいち早く受理することを目指す。 中国商務部の薄熙来部長はこれについて、「対外貿易の成長パターンの転換を達成するために、中国自らのブランドを確立しなければならない。中国は巨大な市場、豊かな人的資源と技術資源を持ち、また、発展のポテンシャルのある数社の企業が現れたので、われわれには自信がある」と語った。 「チャイナネット」 2005年12月16日 |