外国通信社による中国国内でのニュース配信と、国内契約者による外国通信社のニュース使用の規範化、健全で秩序あるニュース配信の促進を目的に、新華社は国の法律、行政法規、国務院の関連規定に基づき、「外国通信社による中国国内でのニュース配信の管理に関する規則」を制定した。同規則は公布日より施行される。 国営通信社である新華社には、外国通信社による中国国内でのニュース配信を、統一的に管理する法的権限がある。外国通信社が中国国内でニュースを配信する際は、「保留を必要とする行政審査項目に対する行政許可の設定に関する国務院の決定」に基づき、新華社の許可を得た上で、新華社の指定する機関に代行してもらわなければならない。外国通信社が中国国内で人々に直接ニュースを配信することはできない。 全22条の同「規則」は、中国国内でニュースを配信する外国通信社への基本的要求、ニュース配信の条件、申請手順、配信代行、契約使用についても詳細に規定している。1996年4月15日に新華社が公布した「外国通信社およびその所属機関による中国国内での経済情報の配信に関する管理規則」は同時に廃止される。 「人民網日本語版」2006年9月12日 |