対外投資関連政策を拡充し、国内投資家による対外直接投資および国境にまたがる経営に便宜を図り、国の対外投資政策の効率的な実行を促すため、国家外国為替管理局は先般、『対外投資関連外国為替管理の調整に関する通達』(以下『通達』と略)を下達した。 近年、国の国内企業海外進出戦略を貫徹し、比較的優位のある企業による国際経済?技術協力や国際競争への参入をサポートするため、国家外国為替管理局は徐々に対外投資に関する外国為替管理政策を緩和してきた。 その内容は主に、国外投資リスクに関する審査、国外投資利益の国内送金保証金制度の撤廃、対外投資関連外国為替管理改革のテストを行い、テスト地域に一定の外貨購入枠を与え、購入外貨あるいは外貨貸付による国外投資を許可したこと、2005年上半期において、対外投資関連外国為替管理改革のテスト政策を全国で繰り広げ、対外投資における外貨購入制限額を大幅に引き上げるほか、審査手続きの簡素化を図ったことなどである。 今回の政策調整の主な内容は、次の通り。 1、2006年7月1日より、海外投資における外貨購入制限を撤廃し、国家外国為替管理局は今後、対外投資における外貨購入枠に関する審査も同時に取り止め、これにより国内投資家の対外投資業務における外貨需要は十分に満たされることになる。 2、国内投資家は、海外に対外投資関連の前段階における費用を支払う必要がある場合、許可を得た上で送金することができる。『通達』では、対外投資案件は国の産業政策に合致しなければならないと同時に、主管部門の認可を得る必要もあると強調している。また、関係部門は企業の対外投資関連外貨購入および為替送金に対する審査、データ収集とモニタリングを強化し、企業の対外投資のために便宜を図ると同時に、渉外リスクの抑制にも努めるべきとしている。 上述の政策は、国の国内企業海外進出戦略の実施、生産要素の国境を越える移動、資源の最適化配置の促進、企業が海外投資を通じて新たな生存空間を求めるニーズに応えることなどに寄与するものと見られている。 「チャイナネット」2006年6月12日 |