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省エネ法改正案、法執行主体を明確化

投稿時間:2007年08月08日閲覧数:
第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第28回会議で、エネルギー節約法改正‥

第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第28回会議で、エネルギー節約法改正草案の審議が始まった。改正案は省エネ法執行の主体を明確化し、省エネに対する法律責任を強化した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

全人代財政経済委員会の傅志寰主任委員は24日、改正案の内容について、省エネの法執行の主体については、「県級以上の各級人民政府は省エネ業務の管理に当たる部門を明確化し、行政区域内の省エネ監督管理業務に責任を持たなければならない」(第9条)と定めていることを説明。草案はまた、「政府関係部門はそれぞれの職責範囲内で省エネ監督管理業務に責任を持たなければならず、同等クラスの省エネ業務管理部門の指導を受ける」と規定している。

改正草案はまた、省エネ業務管理部門の監督管理分野における職責として、エネルギー消費部門の消費状況、省エネ規範や関連基準の実行状況に関する監督検査、違法なエネルギー消費行為に対し、是正を求めたり行政処罰を下したりしたことなどを規定している。

傅主任委員は、現行のエネルギー節約法と比較して、3つの方面で法律責任が強化されたと説明した。それによると、第一に、草案に規定された法律責任は18項目で現行法より10項目増えた。第二に処罰が強化され、第三に公共機関、省エネサービス機関の法律責任が強化された。

「人民網日本語版」2007年6月26日

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