日本の右翼勢力は、靖国神社の第2次大戦戦犯を参拝する合法性についての問題で、参拝によって東京裁判(極東国際軍事裁判)を否定し、日本政府の戦争犯罪を水に流そうと目論み、詭弁を弄している。右翼勢力は、東京裁判は戦勝国が敗戦国に行った裁判であり、国際法に反し、日本に対し不公平だったと公言するのだ。日本が東京裁判の結果を受け入れたのは、裁判そのものを受け入れたわけでも、判決の事実を受け入れたわけでもなく、圧力に屈して受け入れた結果だという。 このような見解はでたらめであり、国際法にも反している。正義の東京裁判は、罪名、裁判の手順、裁判の過程など各方面において、すべて充分な合法性を持っていた。 東京裁判が依拠した法律の文書は、主に英米中の3国首脳が発布した「ポツダム宣言」、その前に米ソなどが発布したファシズム戦争の犯罪を罰する声明、さらに日本占領連合国最高司令官のマッカーサーが発布した「特別通告」と「極東国際軍事裁判憲章」などだ。東京裁判では、連合国が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」などの罪名を確立した。日本の右翼勢力の観点に立つと、東京裁判の前にはこのような罪名は全く存在しなかったから、「遡及立法(事後法)の禁止」の原則に照らせば、日本と、それに関する個人に上述の罪名は適用できないという。 この観点は、全くのでたらめだ。東京裁判はまず最初に、ニュルンベルク裁判でも東京裁判でも、戦争犯罪の罪名を法廷が新たに作らないと明確に指摘したが、これは「侵略戦争は国際犯罪である」という国際法の原則を行動によってちょうどよい時期に宣言しただけだ。なぜなら、戦争犯罪については、第一次世界大戦後のベルサイユ講和条約の中に、すでに体現されているからだ。皮肉なことに、日本もベルサイユ講和条約の締約国である。同講和条約227条の規定に基づいて、締約国は米、英、仏、伊、日の5カ国から成る特別法廷を構成し、前ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が国際的な人道主義と条約に違反したとして戦争犯罪を追及した。これはやはり、戦勝国による敗戦国に対する裁判であり、日本は当時戦勝国だっただけなのだ。日本について言えば、戦勝国だった当時の裁判を、国際法に合うとなぜ言えるのだろうか?合法的に個人の責任を追及したと、なぜ言えるのだろうか? 従って、東京裁判の合法性と正義を簡単に否定することはできない。もしも東京裁判に法的な欠陥があったとすれば、それは東京裁判がニュルンベルク裁判ほど全面的かつ徹底的に行われなかったということだ。東京裁判について、遺憾な点と言わざるを得ない。(外交学院国際法研究所、臧立研究員) 「人民網日本語版」2005年9月1日 |