先般、中国財政部、中国国家税務総局は通達文書を下達し、五種類の寄贈者の所得税を免除し、個人と企業の公益事業への寄与を奨励することを明らかにした。 同通達の内容によると、国務院が下達した「社会団体登録?管理条例」および「民営非企業機構の登録?管理の暫定条例」に定められた公益性の非営利慈善機構は前述の通達文書による最大の受益者となった。企業、事業体、社会団体、個人は前述の受益者の公益性、救済のための寄贈は、寄贈した企業の所得税や個人所得税納入前に全額を控除できることになった。 また、一部の公益性の基金会に対する寄贈も、所得税免除の範囲に組み入れられ、これらの基金会には宋慶齢基金会、中国福祉会、中国障害者福祉基金会、中国貧困撲滅基金会、中国炭鉱塵肺治療基金会が含まれる。また、非営利性社会団体や政府機関を通じて、赤(紅)十字会、農村部の義務教育、福祉性および非営利性の高齢者サービス機構および公益性の青少年文化スポーツ施設に寄贈する財物は、企業の所得税や個人所得税の納入以前に全額控除されることになっている。国内の非営利性の社会団体、政府機関の教育事業への寄贈も所得税免除の範囲に組み入れられた。中華「健康急行」基金会や孫冶方経済科学基金会、中華慈善総会、中国法律援助基金会、中華見義勇為(正義のために勇敢にたたかうこと)基金会に寄与した企業も、企業所得税および個人所得税納入以前に寄贈する部分の全額を控除することが認められた。 「チャイナネット」2006年7月25日 |