国家文物局世界遺産処の陸瓊処長はこのほど、下半期に系統的な世界遺産の監視巡回制度を確立し、各地の世界遺産保護のモデルにしたいとの考えを明らかにした。 この中で陸処長は「世界遺産に登録されれば、監視や巡回を行うことは、締約国として履行すべき義務だ。そのためにより適正化、系統化された監視巡回制度を確立する決定をした」と強調した。 監視作業は1994年に世界遺産委員会の職責の1つに盛り込まれた。同制度には、遺産のある地区が行なう監視と、通告の状況に基づき国家文物局が行う対処的な監視の2種類がある。 巡回制度は定期と不定期の2種類。 陸処長は「世界遺産の監視巡回制度は、世界遺産委員会と国家文物局、各地の関連管理部門の3者が実施する。世界遺産委員会は社会の声をもとに、国際面から対処的な監視を行うことにしている」と説明。 下半期に打ち出す監視巡回制度の内容について、陸処長は、世界遺産条約が基準策定の基礎になるとの考えを示した。同時に、国内の具体的状況に照らして、環境や観光、文化財本体の保存状況の監視についても、明確な指標を定めることを明らかにした。国家文物局は今後、専門家で構成する監視グループを組織し、各世界遺産について緩衝地区、環境や景観の破壊、違法建築物の有無、文化財の保存状態などを監視していく方針だ。 「チャイナネット」2006年8月22日 |