国家質量監督検疫検験総局(品質管理部門)は31日、「輸出入食品の包装容器、材料の検査監督管理規定」を公布した。外国が定める貿易の技術的障壁に対応し、輸出入食品の安全と衛生を確保するためで、8月1日から実施されるという。中国新聞社が伝えた。 輸出入食品の包装容器や包装材料は、食品に直接触れる、または触れる可能性のある包装と、販売時、輸送時の包装、および包装の材料のことを指している。8月1日から実施され、政府は輸出食品の包装用製品を生産している企業や輸入業者の記録管理を実施、あわせて検査?検疫機関が対象企業が生産した食品の包装容器に対して、定期的な検査を実施する。 条例では、輸出食品用包装の生産原料(補助薬剤を含む)や製品は、必ず安全?衛生技術に関する法規の強制要求に合っていなければならない。衛生面で問題がある材料や、毒性のもの、あるいは人体に害のある材料で食品に直接触れる包装用品を生産してはならない。 加工品の輸出包装として初めて使われる印刷用インクや補助薬剤などの原材料は、初輸出される前に、検査への合格と、検査検疫機構への登録が義務付けられる。未登録、あるいは検査に不合格の包装容器は、輸出食品に使うことはできない。輸入食品の包装(すでに食品を包装しているものも含める)について、検査を経ていないもの、または不合格なものは、販売、使用してはいけない。 「人民網日本語版」2006年8月2日 |