上海で開かれていた「中国知的財産権刑事的保護フォーラム」は1日、知的財産保護に関する国際機関などとともに「上海宣言」を採択して閉幕した。 同宣言は、世界知的所有権機関(WIPO)のほか、欧州連合(EU)、米国、カナダ、フランス、ドイツなど各国の知財権に関する法執行機関などが一致して採択したもので、知財権に対する侵害行為の取り締まりについて、国際協力を強化する方針が盛り込まれている。また、各国の法執行機関や商工業界の連携により適切な協力戦略や計画を策定し、グローバルな問題である知財権侵害に、協力して対処するとしている。 具体的な措置は▽手がかりの報告など情報交換を強化し、複数の国や地域に及ぶ国際犯罪を的確かつ全面的に取り締まる▽重大な国際犯罪に対しては、摘発行動に移る前に犯罪に関わるネットワークのすべてを把握することで、生産、輸送、密輸、販売などの全プロセスを摘発する――などが挙げられる。 中国では近年、知財権に関わる犯罪の取り締まりで大きな進展があった。公安機関(警察)は2000~2005年の5年間で、関連の犯罪案件6700件余りを摘発し、容疑者9300人余りを検挙した。摘発された案件の金額的規模は35億元に上る。こうした活動は、知的財産権法の侵害を図る者にとっては大きな抑止力になっており、国際組織や国外の政府機関から評価され、強い関心が寄せられている。 同時に、中国では、刑事的な取り締まりを含む、比較的整った知財関連の法体系、保護システムが構築されている。知財関連の犯罪については、すべてについて案件別、または複数の案件に対して、罰金が科せられる。うち特許などの侵害、模倣品の製造などについては、さらに3年以下の懲役刑または労役が科せられる。5種類のケースについては最高で7年の懲役刑が科せられる。 「人民網日本語版」2006年4月3日 |