国家工商行政管理総局(工商総局)、商務部、税関総署、国家外匯管理局はこのほど共同で「外資系企業の認可?登記?管理についての法律の適用をめぐる若干の問題に関する執行意見」を発表した。同意見によると、今後は外資系企業の事務機関の設立に際して会社登記機関での登記が不要になる。登記済みの事務機関については、新たに変更手続きや延期手続きを行わない。事務機関に名を借りて経営活動に従事するものについては、会社登記機関が法律に基づき取り締まる。 工商総局外商投資企業注冊局の関係者の説明によると、中国の法律は事務機関の設立を禁止しておらず、同意見は事務機関の設立に当たって工商登記が不要であることを明確にするに過ぎない。登記が不要であれば、外資系企業が実際のニーズに基づいて経営活動に従事しない事務機関を設立するのがより容易になる。既存の事務機関 は経営活動に従事しなければそのまま存続でき、実際のニーズに基づいて経営活 動に従事する支社を設立することも可能だ。 外資独資企業に関する法的連続性を保つため、同意見は▽外資独資企業の設立数に制限は設けないが、資本金の下限は「企業法」の制限に関する規定に合致しなければならない▽外国の自然人が設立した一人有限公司(一人の株主の出資により設立された有限責任会社)による別の一人有限公司の設立を認めない――ことを法律に基づき明示している。 「人民網日本語版」2006年5月10日 |