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商務部、外資系不動産企業の設立に報告を要求

投稿時間:2007年08月08日閲覧数:
商務部と国家外国為替管理局は11日、「外商による不動産業への直接投資に対する審査‥

商務部と国家外国為替管理局は11日、「外商による不動産業への直接投資に対する審査、認可、監督、管理をより強化、規範化することに関する通知」を連名で発表し、各地の商務主管部門に対し、外資への規範化と不動産市場参入の管理を要求、外商による高級不動産への厳しい投資抑制を再度求めた。北京晨報が伝えた。

同「通知」の主な内容は次の通り。

外資が不動産会社の設立を申請する場合には、まず土地使用権と不動産建築物所有権を取得するか、または土地管理部門、土地開発業者、不動産建築物所有人と、土地使用権もしくは不動産の予約譲渡?購買合意書を締結しなければならない。

国家は、外資が「返程投資」(中国大陸部住民が国外特殊目的会社を通じて、国内に戻って投資する行為)の方法で、中国大陸部の不動産企業を買収または投資することを厳格に抑制する。外商投資者は、国内の不動産企業を事実上支配する方法で、外商不動産投資に対する審査?認可を回避する行為をしてはならない。

いかなる地方審査?認可部門も、外資系不動産企業の設立を認可した場合は、即座に法に従い商務部に報告すること。外国為替管理部門と外貨取扱指定銀行は、商務部への報告手続きが終了していない、または外商投資企業への年度検査を通過していない外資系不動産企業に対して、資本項目口座の為替決済を行ってはならない。

「人民網日本語版」2007年6月13日

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