対外輸出の過度の伸びを抑制し、貿易黒字の急増がもたらすさまざまな矛盾を緩和し、輸出商品の構造を最適化させ、「エネルギー多消費、高汚染、資源性」製品の輸出を抑え、対外貿易の成長パターンの転換および輸出入貿易の均衡を促し、貿易摩擦を減らし、経済成長方式の転換および経済?社会の持続可能な発展を促すため、国務院の認可を経て、2007年6月18日、財政部と国家税務総局は国家発展改革委員会、商務部、税関総署と協議の上で、『財政部?国家税務総局の一部製品の輸出税還付率の引き下げに関する通達』を下達した。2007年7月1日から、一部の製品の輸出税還付政策が調整されることになっている。 今回の政策調整は2831項目の商品に及び、関税徴収製品の37%を占めている。これらの製品は次の3つの種類のものである。 1、553項目の「エネルギー多消費、高汚染、資源性」製品の輸出税還付を撤廃する。 主に絶滅危惧種の動植物とその製品、塩とセメントなどの鉱物製品、肥料、染料などの化学工業製品、金属炭化物と活性炭製品、皮革、一部の木板と使い捨て木製品、一般炭素溶接製品、非合金アルミニウム板?棒などの初級加工非鉄金属製品および非機動船舶など。 2、貿易摩擦を引き起こしやすい2268項目の製品の輸出税還付率を引き下げる。 主にアパレル、靴と帽子、カバン、おもちゃ、紙製品、植物油、プラスチック?ゴムとその製品、一部の石材?陶磁器とその製品、一部の鉄鋼製品、オートバイなど低付加価値機械電子製品、家具およびビスコース繊維など。 3、10項目の製品については、輸出税還付から輸出税免除政策に変わる。 主にピーナッツ、油絵、彫刻装飾用板、切手および収入印紙など。 今回の輸出税還付政策は、過大な貿易黒字の抑制を主な政策目標としており、昨年の輸出税還付政策調整時の移行期設定で表れた問題を考慮し、今回の輸出税還付政策調整には移行期を設けず、実施するまで一定の期間を置くことにしている。 なお、いくつかの船舶建造契約と対外プロジェクト請負契約の実施期間が比較的に長く、価格の調整が難しいことを踏まえ、調印済みの船舶輸出契約および落札済みあるいは調印済みの価格調整ができなく、実施期間が長い請負プロジェクト関連の輸出設備や建材について、2007年7月20日前に輸出税還付主管税務機関に届け出があった場合、契約終了まで元の輸出税還付率が適用される。 「チャイナネット」2007年6月20日 |