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外資系企業が初めて土地使用税の徴収対象に 北京

投稿時間:2007年08月08日閲覧数:
北京市政府は『北京市の「中華人民共和国都市部土地使用税暫定条例」の実施方法』(以‥

北京市政府は『北京市の「中華人民共和国都市部土地使用税暫定条例」の実施方法』(以下は『方法』と略称)を改正し、初めて外資系企業を土地使用税の徴収範囲に組み入れることになった、と『京華日報』は伝えている。

改正後の『方法』によると、北京市における企業及び経営の目的で土地を使う個人は、かつての税金基準の3倍となる都市部土地使用税を納めなければならないことになっている。

伝えられるところによると、今回の改正後、北京市の1平米の土地の年間使用税基準は次ぎの6つのクラスと定められる。1級の土地は30元、2級の土地は24元、3級の土地は18元、4級の土地は12元、5級の土地は3元、6級の土地は1.5元である。

新たな『方法』には、国の機構、民間団体及び軍隊の自己用地、財政機関が割当金を支給する事業体の自己用地、公園、寺及び名所旧跡の土地、市政街区の通り、広場、グリーンベルトなどの公用地、農業、林業、牧畜業および漁業などの生産要地などに対しては、免税の措置を取ることになり、エネルギー、交通、水利施設用地及びその他の用地に対する免税措置については財政部は別途規定を行う。

不動産の開発コストにおける土地使用税の割合はかなり小さなものであるため、土地使用税の引き上げが北京の不動産価格に及ぼす影響はほぼないにひとしい、と不動産業界の関係者は見ている。

「チャイナネット」2007年6月20日

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