農村部貧困層の生活難の適切な解決と、都市と農村の段階的な格差縮小を図るため、国務院はこのほど再び通達を出し、農村最低生活保障制度の全国規模の整備に関する目標と総合指示を、一層明確化した。 同通達は農村最低生活保障の対象者について、世帯の年間の1人当たり純収入が居住地の最低生活保障基準を下回る農村部住民で、病気や障害、高齢により労働能力を失った者、生活環境の問題により常に生活難にある者が中心と明示。「中国は農村最低生活保障制度を全国規模で整備し、条件を満たす農村の貧困層をすべて保障範囲に組み入れ、全国の農村部貧困層の衣食の問題を安定的、持続的、効果的に解決する」と強調している。 国務院は06年12月の中央農村経済事業会議で、農村最低生活保障制度を全国規模で整備する方針を明確化した。民政部の統計では、今年6月末までに全国31省(自治区?直轄市)で農村最低生活保障制度が整備され、対象者は2068万人に上っている。 「人民網日本語版」2007年8月15日 |