衛生部は3日、「地域外居住者の人体臓器移植申請に関わる問題の通知」を発表し、外国人が中国での臓器移植を申請した場合、医療機関は必ず所在地の省級衛生行政部門に報告し、同部門の承認と衛生部への報告を待って、回答意見に従って移植を実施しなければならないとした。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。 通知の規定では、医療機関および医療スタッフは、観光名義で中国に入った外国人に臓器移植を行ってはならない。また医療機関および医療スタッフは、観光名義で海外に出て外国人に臓器移植を行ってはならない。 通知では、中国の臓器移植は中国公民(香港、澳門(マカオ)台湾の永住者を含む)の需要を優先的に満たすことが明確にされた。医療機関は香港、澳門、台湾の永住者に臓器移植を行う前に、必ず所在地の省級衛生行政部門に報告しなければならず、これらの部門は即座に衛生部へ報告することとされた。 「人民網日本語版」2007年7月4日 |