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中国、国連腐敗防止条約を採択

投稿時間:2007年08月08日閲覧数:
昨日(27日)閉幕した中国第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は「国連‥

昨日(27日)閉幕した中国第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は「国連腐敗防止条約」を採択し、この条約は腐敗予防と防止を目指し、腐敗取締りの国際協力を強化させる国際的法律であります。この「国連腐敗防止条約」の内容が中国の腐敗防止活動方針や法律法規とほぼ一致することから、条約の採択は中国の国益に合致しています。

世界的範囲で日増しに深刻化している腐敗問題に対応するため、2003年第58回国連総会は「国連腐敗防止条約」を採択しました。今年9月15日まで、30カ国がこの条約に調印しました。規則によりますと、この条約は第30カ国目の国が採択した90日後、すなわち今年12月14日に効力が発生することになります。中国政府は当時、この「条約」に調印し、中国国務院は今月22日に「条約」を国家権力機関?全国人民代表大会常務委員会に提出して審議を求めました。武大偉外務次官は国務院の委託を受け、全人代常務委員会に審議説明を行いました。武大偉外務次官はその際「この条約は政治、経済、法律、社会などの分野の内容を含み、条約の制定は国際社会の腐敗防止の共通願望と決意を示し、各国の腐敗防止活動と腐敗防止の国際協力を進めることにとって重要な意義がある」と述べました。

武大偉外務次官は「中国は「条約」の起草を積極的に支持し、協議において建設的な役割を果たした。「条約」は71条からなり、腐敗予防、刑事罰の決定と法執行、国際協力、資産の取り戻し、条約の履行?監督の五つの部分で構成されています。具体的にいいますと、「条約」は「腐敗防止のため、予防的政策と措置を制定し、効果的な立法措置を講じ、汚職、賄賂、マネーロンダリングなどの違法行為を犯罪と決定し、また、国際協力を通じて「条約」が定めた犯罪行為を取り締まるよう締結国に要求しました。

武大偉外務次官は全人代常務委員会に「条約が提唱した予防と処罰が同じくらいに重要であるという主旨は中国政府が定めた腐敗防止活動方針とほぼ一致しており、教育、制度、監督を共に重んじるわが国の腐敗防止体制の構築にプラスとなる」と述べました。

「腐敗防止条約」は各国間の腐敗取締りの国際協力に法的論拠を提供し、外国に関わる腐敗犯罪事件を調査して処分することに国際法の根拠を提供しました。武大偉外務次官は更に「条約が採択された後、各関係部門はわが国の関連法律制度とこの条約を関連づけることに力を入れることになる」と述べました。

このほか、中国の香港、マカオ特別行政区政府ではすでにこの「条約」が採択されました。

「CRI」より 2005/10/29

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