北京市労働社会保障局ウェブサイトは22日、労働社会保障部の「中国で就業する外国人が職業資格証書を持つ問題に関する文書」を掲載した。これによると、外国人が北京市で、国や北京市の規定する職種に従事する場合は、就業許可を取得する際、「中華人民共和国職業資格証書」の提出または労働社会保障部の承認が義務付けられる。新京報が報道した。 これに先立って労働社会保障部は、国の規定する職種に従事する外国人に、相応の職業資格証書の取得を義務付けるよう規定している。 北京市労働社会保障局は、各職種の研修機構と認定機構は、外国人に対しても職業研修と認定を行うよう規定した。合格者には相応の資格証書を発行する。資格証書の必要な技術職に証書を持たない外国人を従事させた機関は、労働社会保障部の規定に基づいて、各区?各県の労働保障部門による処分を受ける。 西洋料理の調理師など、出身国特有の職種に従事する外国人は、出身国の政府または業界団体が発行し、出身国の公証機関の公証を受けた職業資格証書を取得する必要がある。 「人民網日本語版」 2005年11月24日 |