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中国 立法を通じてハッカーを取締る

投稿時間:2007年08月08日閲覧数:
インターネットやコンピューター情報システムを破壊する犯罪行為の増加に対し、中国は‥

インターネットやコンピューター情報システムを破壊する犯罪行為の増加に対し、中国は立法を通じて、これらの犯罪行為に刑事罰や治安管理処罰を与えることとなっている。

先般、『治安管理処罰法』が三回目に全国人民代表大会常務委員会に提案され、審議が行われた。全人代法律委員会の周坤仁?副主任委員によると、何人かの常務委員及び中国公安部が「インターネットやコンピューター情報システムを破壊する違法?犯罪する行為は中国の安全や社会治安の秩序に危害を及ぼすものである。そのうちの犯罪行為に対しては、刑法に関連の規定がある。まだ犯罪と言えるに至らない行為に対しては、治安管理処罰を与えるべきである」と提出した。

そのため、『治安管理処罰法』には新規の規定が加えられ、次の行為のあるものには拘留期間を五日以下ということになった。違法行為がゆゆしいものである場合、五日以上、十日以下の処罰を与える。

①国の関連規定に違反し、コンピューター情報システムに侵入し、危害を及ぼすもの。

②国の関連規定に違反し、コンピューター情報システムのファンクションをデリート、リライト、添加、妨害し、コンピューター情報システムを不正常にするもの。

③国の関連規定に違反し、コンピューター情報システムでメモリ、プロセス、トランスされるデータやアプリケーション?プログラムをデリート、リライト、添加するもの。

④コンピューターウィルスなど破壊性のあるプログラムをことさらに制作、伝播し、コンピューター情報システムの正常な運行に危害を及ぼすもの。

周坤仁氏によると、同草案の二回目の審議原稿に規定された「十六歳未満の未成年者には、行政拘留の処罰を適用することはできない」という条項について、ある常務委員は「治安管理に違反する未成年者にとっては教育がより重要な目的であるため、草案の関連規定は適切である。それと同時、初めて治安管理に違反した十六歳以上、十八歳未満の未成年者にとっては、行政拘留も適用しない」と提案した。同草案はこれについて相応の規定をおこなっている。

「チャイナネット」 2005/08/30

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