第1条:北京オリンピックとその準備期間における、外国人記者の中国国内での合法的取材?報道に便宜を提供し、オリンピック精神を広め、高揚するために、本規定を制定する。 第2条:北京オリンピックとその準備期間中に、外国人記者がオリンピックと関連事項を中国で取材?報道する場合、本規定を適用する。本規定のいう北京オリンピックとは、第29回オリンピック競技大会および第13回パラリンピック競技大会を指す。 第3条:外国人記者が中国で取材するためには、中国の在外公館、または外交部が授権した機関で、ビザを申請?取得しなければならない。 オリンピック身分登録カードを所持している外国人記者は、その有効期間内はビザの手続きを免除するものとし、オリンピック身分登録カードおよびパスポートまたは他の旅行書類があれば、中華人民共和国への出入国を回数の制限無く行える。 第4条:外国人記者が携帯する相応な数量の自前の取材用機器については、入国に際し免税とし、これらは取材活動終了後、再び持ち出さなければならない。外国人記者が自前の取材機器を免税で持ち込む場合、中国の在外公館で機材確認書の手続きをし、入国時にその機材確認書とJ2ビザを提示し通関しなければならない。オリンピックの身分登録カードを持っている外国人記者については、第29回オリンピック競技大会組織委員会が出した機材確認書を提示することで通関手続きができる。 第5条:取材?報道に必要な場合、外国人記者は定例の申請?許可手続きを履行した後に、無線通信設備を臨時に持込、設置、利用することができる。 第6条:外国人記者は中国で取材する際には、取材対象機関または個人の同意のみを必要とする。 第7条:外国人記者は外事サービスを行っている機関を通じて中国公民を採用し、取材?報道業務に協力させることができる。 第8条:「北京オリンピック外国人記者サービス指南」は、第29回オリンピック競技大会組織委員会が本規定を基にして制定する。 第9条:本規定は2007年1月1日から施行し、2008年10月17日に自動的に廃止される。 「人民網日本語版」2006年12月3日 |