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外資系銀行はいつから人民元業務が可能か.

投稿時間:2007年08月08日閲覧数:
外資系銀行の新管理条例「外資系銀行管理条例」の実施細則が今月11日に施行される。‥

外資系銀行の新管理条例「外資系銀行管理条例」の実施細則が今月11日に施行される。それでは、外資行はいつから人民元業務の取り扱いが可能になるのだろうか。この点について、中国銀行業監督管理委員会(銀監会)の責任者が取材に応えて次のように説明した。

細則の施行後1カ月以内に、海外銀行の中国支店は必要な工商登記の変更手続きを済ませれば、中国域内で個人向けの、1件当たり100万元以上の人民元預金業務を取り扱えるようになる。また細則施行後3カ月以内に、現有の外資系銀行および中外合弁銀行は銀監会の承認を受ければ、中国域内で個人向け人民元業務を取り扱えるようになる。銀監会は、海外銀行の中国支店が外資系銀行への登録変更を行い、中国域内での個人向け人民元業務の取り扱い許可を申請する場合に備え、無審査のルート「緑色審批通道」を設置し、条件を満たした銀行に対しては、3カ月以内に許可を与える方針だ。

細則には法人銀行に対する誘導政策が体現されている。具体的には次の6点。

(1)承諾を得た上で、外資系銀行、中外合弁銀行の業務範囲を中国資本銀行と基本的に一致させる。

(2)外資系銀行、中外合弁銀行の支店は、その本店が取り扱う業務範囲内であれば、授権手続きを済ませた後、直ちに業務取り扱いが可能になる。支店ごとに業務取り扱いを申請する必要はない。

(3)海外銀行の支店が外資系銀行への登録変更を行う場合、同海外銀行は外国為替業務を扱う支店1行を存置することができる。

(4)海外銀行の支店が外資系銀行への登録変更を行う場合、旧支店の中国域内における営業資金は、許可を受けて新銀行の登録資本金に組み込むことができる。余剰資金も海外銀行本店への移送が可能。

(5)登録変更後の外資系銀行は、旧海外銀行支店が取り扱いを許可されたすべての業務を継承することができる。

(6)外資系銀行、中外合弁銀行の資産負債比率に関する管理規定の執行については、一定の特例期間を設ける。

今回の新管理条例制定は、外資系銀行に良好な発展に向けた制度的バックアップを提供すると当時に、海外銀行の中国支店にもより柔軟な経営環境を提供する。外資行の業務許可レベルと営業資金のランク付けをより簡略化するとともに、海外銀行支店の業務許可を2つのレベルに規定する。具体的には▽第1レベル:外国為替業務を全面的に取り扱う。営業資金の下限は2億元▽第2レベル:すべての外国為替業務、および外国人と中外合弁機関を対象とした人民元業務、中国人向けで1件当たり100万元以上の定期預金業務を取り扱う。営業資金の下限は3億元。外資系銀行と中外合弁銀行については、外国為替業務と中外合弁企業向け人民元業務の全面的な取り扱いを許可するほか、外為業務と人民元業務が全面的に取り扱えるようになる第3レベルと認定されることも可能。

「人民網日本語版」2006年12月7日

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