国家情報センターは10日、電子データの司法評定サービスをスタートさせた。コンピューターのハードディスク、ソフトディスク、ポータブルハードディスク、光ディスク、MP3プレーヤーなどメモリー媒体の中には訴訟案件と関係のある情報がインプットされているかどうかが、電子データ司法評定の主な内容である。これは司法機構のほかに、北京市司法局にも権限を授けられ、電子データの司法評定サービスを始めた最初の民間機構であると見られている。 eビジネスにおいては、契約書、貨物引取証、保険契約、伝票など在来の形の書面の文書は、コンピューターのメモリーに保存されるそれ相応の電子ファイルに切り替えられている。これらの電子ファイルは証票法の中の電子証票である。そのほか、電子プライバシー、ネットワークとコンピューターのセキュリティー、ネットワークにおける知的財産権、ネットワークにおける行政管理と業種管理など多方面とかかわりのある法的事実は、電子証票による認定を必要としている。 現在の規定に従えば、電子メール、ネットチャット記録、ソフトウェア、電子ファイルなどさまざまな情報はいずれも電子証票と見なされうるものである。ただし、電子データはもろくて、人為的に破壊、改ざん或いは削除されることもありうるので、その前提として、指定された機構の認定を経なければならない。 「チャイナネット」2006年12月13日 |