中国の最高立法機関、全国人民代表大会常務委員会会議は27日、企業破産法を大差で可決した。企業の破産?清算手続きを改めて定め、労働債権と被担保債権のバランスを取ったほか、金融機関の破産手続きについても初めて定め、外資の全面的な参入に便宜を図った。 第10期全国人民代表大会常務委員会?第23回会議は27日、賛成157、反対2、棄権2で企業破産法を可決した。これにより、同法の制定において最大の争点だった、破産企業の従業員と企業の保証人の清算手続きをめぐる論争に終止符が打たれた。 賈志傑委員は「新破産法は立法者の共通認識を形にした。従業員の保護、人民本位の思想を形にしただけでなく、市場経済のニーズと国際法の慣例にも符合している。企業破産問題は今後、市場メカニズムに従い、労働法などの法規に照らして処理されることになる」と話す。 「人民網日本語版」2006年8月28日 |