中国保険業監督管理委員会ウェブサイトの23日付け発表によると、海外保険会社による中国での事務所設置について定めた規程「外国保険機関駐中国代表機関管理弁法」が成立し、2006年8月1日から施行される。同規程によると、海外保険会社が中国国内に事務所を置く場合、20年以上の営業実績などが条件になる。北京の日刊紙「京華時報」が伝えた。 主な条件は▽経営状態が良好▽保険業務を取り扱う場合は20年以上の営業実績、保険業務を取り扱わない場合は設立から20年経過していること▽申請日から3年以内に、重大な違法?違反行為の記録がないこと――など。 このほか、海外保険会社の中国事務所が、同委員会(地方出先機関含む)から3度以上の行政処分を受けた場合、または違法経営により巨額の不法収入を得たり、重大な被害をもたらしたりした場合、中国法人の設立時の審査に不利になる。 「人民網日本語版」2006年7月24日 |