北京で開かれている中国知的所有権保護成果展覧会が23日、明らかにしたところによりますと、中国は国際植物新品種保護連合加盟国の中で、植物品種権の年間登録申請量がフランス、日本、ドイツに次いで、世界で4位となりました。 農業植物品種権というのは特許、商標、著作権と同じように、知的所有権の一種で、この権利を取得することによって、新品種の育成者がその品種に対して排他的な独占権を持つことを保障するものです。農業省の高官によりますと、中国は1999年4月23日に「植物新品種保護国際条約」(UPOV条約)に加盟してから、国際的な植物新品種のテスト技術を取り入れると同時に、指導取締りを強化しました。これまでに植物品種権を侵害する事件を100件余り処理し、品種権者の合法的権益を効果的に保護しています。 「CRI」より 2006/04/24 |