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事前通報制度は海洋法に関する中日の立場に影響せず

投稿時間:2007年08月08日閲覧数:
外交部の定例会見で8日、姜瑜報道官が質問に答えた。 ――中国の海洋科学調査船に‥

外交部の定例会見で8日、姜瑜報道官が質問に答えた。

――中国の海洋科学調査船による調査活動についてだが、中国は事前通報制度の適用範囲に、どの海域が含まれると認識しているか。中日両国は適用海域の認識で相違があるのか。近く開催される中日外相会談で、日本側とこの問題を話し合うつもりか。

相互事前通報制度は両国関係の大局に着眼し、双方の相互信頼を増進するために定められた自主的措置であり、海洋法の諸問題に関する双方の立場に影響するものではない。

海洋調査問題に関しては、われわれはすでにその立場を明らかにしている。中国側船舶が釣魚島(日本名?尖閣諸島魚釣島)近海で実施した通常の科学調査活動は、中国の正当な主権の行使であり、通報制度とは関係がない。

中日外相会談でどのような問題を話し合うかについてだが、わたしは双方は両国関係および共通関心事に関わる問題について意見交換することになると思う。

「人民網日本語版」2007年2月9日

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