どの組織が政府情報を公開すべきなのか。来年5月1日施行予定の「政府情報公開条例」は、政府情報の公開義務を担う組織を明示している。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。 国務院法制弁公室の担当者によると、行政許可法、行政訴訟法、行政復議法、行政処罰法、国家賠償法などの規定に基づき、行政管理主体となり、行政権力を独立行使し、行政責任を担うことができるのは、行政機関と、公共事務管理の法的権限を持つ組織。このため条例は、政府情報公開の主体を主に、行政機関と、公共事務管理の法的権限を持つ組織と定めている。この2種類の主体は政府情報を保持し、政府情報の公開義務も担う。このほか、教育、水道?電気?ガス?熱の供給、環境保護、医療衛生、産児制限、公共交通など、大衆の利益に密接に関係する公共企業?事業部門も、社会公共サービスの提供過程で大量の社会公共情報を製作?取得する。これら大衆の仕事や生活に密接に関係する社会公共情報の公開は、広大な大衆の情報取得?利用の合法的権利を、より良く保障する上でプラスだ。 このため条例は、こうした公共企業?事業部門も情報公開の主体とし、調整対象に組み込んでいる。また、こうした公共企業?事業部門が行政機関ではないことにも考慮し、社会公共サービスの提供過程において製作?取得した情報を条例に基づいて公開すること、その具体的方法については国務院の関係主管部門あるいは機関が定めることと、特別規定を設けている。 「人民網日本語版」2007年4月24日 |